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●パブリシティ権とは
パブリシティ権とは、「氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」であると、平成14年9月12日東京高裁判決にあります。パブリシティ権は、さらに当該判決において「もともと人格権に根ざすものというべきである」としています。
パブリシティ権は、具体的には、タレント等の有名人の氏名や肖像の財産的価値を保護するものといえます。たとえばイベントなどにおいて、有名タレントが出演者として名を連ねるだけで集客数が増加するでしょう。そういった商業的・財産的価値を保護するのがパブリシティ権です。
有名人の写真をよく個人のホームページに掲載しているのをよく見かけますが、厳密にいうと無断でこれを行うことは肖像権の侵害、パブリシティ権の侵害となります。こういった有名人の写真を使用する場合は、写真の著作権者及び被写体である有名人の承諾を得る必要があります。
パブリシティ権の侵害がなされた場合は、差止請求及び損害賠償請求の訴えを裁判所にすることができます。
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